住宅借入金等特別控除の確定申告
国税のサイト で必要項目を入力して行くと、PDFが出来上がります。
私は年末調整済だったので、いろいろな項目が抜けた(ある程度まとまって計算されてしまっている)申告書が出来上がりドキドキしましたが、提出前に税務署で見てもらっても名にも言われなかったので、問題なさそうです。
作成したデータの保存、再読込もできるので、非常に便利なページでした。
唯一の問題は、カラー印刷しなければいけない点でしょうか。
データ作成は、源泉徴収表・冬期簿謄本・ローンの年末残高証明書・電卓を用意して、望みましょう。
提出時、過去五年間にわたって自分もしくは配偶者の持ち家に済んでいなかったことの証明書が必要なので、証明できるものを用意しましょう。 私の場合、五年間に下記二通りの住みかたをしていたので、両方を添付しました。
住宅取得資金等贈与の特例
550万まで贈与税が免除される歴年課税制度と、もっとたくさんオッケーだけど相続時に結局税金を払う相続時清算課税制度があります。
はっきり言って相続時清算課税制度はありえない(だって、相続時にもらえる物がなくっても、既にもらってしまっているので、相続の放棄もできないだろうし、税金ははらわなけらばならないし詐欺に近い)ので、5年分の控除を一度に受けられる歴年課税制度です(つまり今後5年間は110万という控除が利用できない)。
こちらは、国税サイトに「タッチパネルで税額が分かる機械がある」と書かれていますが、住宅取得のための親からの贈与で550万以下だと0円と出るだけのようなので、あきらめて手書きです。
住宅借入金等特別控除の申告(確定申告)で、購入した物件の価格が頭にこびり付いているので、贈与税申告書の一番上の欄に「財産の額」とある部分に物件価格を当てはめてしまい、どうしても税額0円にならないなぁと悩んでしまいましたが、贈与税の申告書なので当然、「受贈した財産の額」ですね。
また、受渡し場所か振り込まれた口座情報・日時を記入する必要があるので気を付けましょう。
忘れやすいこと
上記2つの申告をする場合には、購入した物件の登記簿謄本が2通必要になります。マンション購入後、税理士事務所から確定申告用に1通届いていたので、安心していたら2通必要でした。実家の登記簿謄本を鳥に言ったついでにとれば良かったのに結局2度も法務局へ行ってしまいました。
謄本をとる際には「地番」「家屋番号」「所有者」に関する情報が必要なので、法務局に行く前に権利書等で調べておきましょう。